お見積り依頼書(感染症管理WICシステム)

    以下は見積依頼フォーマットです。依頼に従いご提案、お見積り差し上げます。ご発注いただき契約完了となります。

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    ※職場数、対象者数はお見積り後にも、運用開始後にも変更可能です。

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    ※以下、契約約款のご確認です。少し長いですが、その下に送信ボタンがあります。

    <<ASP サービス契約約款>>

    お客様(以下、甲という)と、シンクログローバル株式会社(以下、乙という)は、 ASPサービスの提供または利用にあたり、ASPサービス契約約款(以下、本契約約款という)に双方が同意 したものとみなします。なお、本契約約款と異なる内容の基本契約もしくは個別契約が、甲乙間で締結さ れている場合には、その契約内容を優先します。

    第1条 (目的) 本契約約款は、乙が提供し、甲が利用する ASP サービスの円滑な利用を目的とします。

    第2条 (サービスの定義) 本契約約款における ASP サービスとは、次の各号に掲げられるものをいう。
    2.1 職場における感染症対策実行支援システムサービス「WICシステム」)
    2.2 労働安全衛生マネジメントシステムOSHMS実行支援サービス

    第3条 (利用料金) 利用料金は、乙が発行する見積書と、甲が金額と内容を承諾する注文書により確定します。 サービス内容の追加、変更等により、利用料金に変更が生ずる場合も同様の手続きを行うものとします。 なお、甲乙双方が合意した、その他の手続きがある場合には、その内容に準拠します。

    第4条 (支払い) 甲は、請求書に記載されている利用料金を支払い期日までに、乙の指定する銀行口座に入金するもの とします。なお、別途支払い条件が定められている場合には、その内容に準拠します。 また、支払い期日までに利用料金が支払われなかった場合には、支払いが済むまで未払い額に対する 年額 14.5%の遅延損害金を加えた金額を、甲は支払うものとします。 なお、支払い手数料については、甲の負担とします。

    第5条 (申し込み) 甲は、乙が定めた所定の手続きにより注文を行い、乙が正式に受領した時点で契約が成立します。 代理店を経由する場合には、代理店からの注文を乙が受領した時点で契約が成立します。 なお、新規のお取引等において、乙が、取引を適当でないと判断した場合には、甲または代理店から の注文の受領を拒否する場合があります。

    第6条 (契約約款の変更) 乙は、必要に応じて本契約約款を更新する場合があります。 新しい契約約款は、シンクログローバル株式会社のホームページで情報を公開します。 新しい契約約款の内容について疑義がある場合には、ホームページ公開から3ヵ月以内に、甲は、書 面にて乙に申し立てを行うものとします。期限内に、甲からの申し立てが無かった場合には、乙は新しい 契約約款を甲が承諾したものとみなします。

    第7条 (契約期間) 契約期間は、見積回答書または、注文書に記載されている内容を基に決定します。

    第8条 (契約の終了) 乙の定める解約手続きが行われたとき、または契約期間満了により、契約が終了します。 費用の一括振込みが行われていた場合には、残存期間に対する返金は行わないものとします。また、月の途中で解約手続きを行った場合には、残存期間分の費用は甲の負担とします。

    第9条 (契約約款の解除) 甲または乙が、次の各号に違反した場合には、相手方への催告無しに、本契約約款を直ちに解除でき るものとします。また本契約約款の解除は、発生した損害の賠償請求を妨げないものとします。
    9.1 故意または重大な過失により本契約約款に違反したとき。
    9.2 自己の振出もしくは引受にかかる手形もしくは小切手の不渡りがあり、また手形交換所の取引停 止処分を受けたとき、その他支払いを停止したとき。
    9.3 公租公課の滞納処分を受けたとき。 9.4 仮差し押さえ、差し押さえ、または競売の申し立てがあったとき。
    9.5 破産開始手続き、民事再生手続きの開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別 清算開始の申立てがあったとき、または清算に入ったとき。
    9.6 自らまたは、自らの代表者、実質的な経営者が反社会的勢力である場合、または反社会的勢力 への資金提供を行う等、密接な交際を行っていることが発覚したとき。
    9.7 その他、ASPサービスの遂行が困難であると認められたとき。

    第10条 (禁止事項)
    10.1 日本の法律に反する行為、またはそのおそれのある行為。
    10.2 第三者ならびに乙に、損失、損害を与える行為、またはそのおそれがある行為。
    10.3 人権侵害、誹謗、中傷など、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
    10.4 犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつくおそれのある行為。
    10.5 事実に反する情報を提供する行為。
    10.6 第三者の財産、プライバシーもしくは、肖像権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。
    10.7 第三者の著作権、商標権、知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれがある行為。
    10.8 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手法により、回答者の個人情報を収集する行為。
    10.9 甲が身分を偽って、ASPサービスを申し込む行為。

    第11条 (乙の責任)
    11.1 乙は、第 17 条に該当するケースを除き、ASPサービスを1日24時間無休で提供します。
    11.2 乙は、1日24時間の運用監視を行い、ASPサービスの安定運用に努めます。
    11.3 乙は、ソフトウエアのセキュリティホールを監視し、必要に応じてバージョンアップを実施します。
    11.4 乙は、適切なコンピュータウイルス対策を実施します。

    第12条 (甲の責任)
    12.1 甲は、乙から開示されたログイン情報を適切に使用、管理するものとします。
    12.2 甲は、ログイン情報の使いまわしは行わないものとします。
    12.3 甲は、個人情報や機密情報を収集管理する場合には、甲の責任において行うものとします。
    12.4 甲は、ASPサービスから自らダウンロードした情報の管理責任を負うものとします。
    12.5 甲は、ASPサービスの異変に気づいた場合には、速やかに乙まで連絡するものとします。
    12.6 甲は、下記内容に変更が生ずる場合には、事前に乙まで連絡するものとします。 (接続元のネットワークアドレス、メールアドレス、担当者、会社情報)
    12.7 甲は、ASPサービスの利用に関して外国為替および外国貿易法(関連する政省令を含む)で規定する許可が必要な場合には、所定の許可を取得するものとします。

    第13条 (機密情報の保護) 甲および乙は、次の各号に記載した内容を遵守するものとします。
    13.1 ASPサービス遂行上で知りえた相手方の機密情報、ノウハウ等を、第三者へ開示、漏洩、提供 など本契約の目的以外に使用しない。ただし、法令又は司法機関もしくは、行政機関からの要請があった場合は、対象外とします。
    13.2 ASPサービスを利用する自社の業務従事者に対し情報セキュリティ教育を実施する。
    13.3 ASPサービスを利用する自社の業務従事者に対し機密保持に関する誓約書を締結する。

    第14条 (個人情報の保護) 甲および乙は、次の各号に記載した内容を遵守するものとします
    14.1 ASPサービス遂行上で知りえた、相手方の個人情報を、第三者へ開示、漏洩、提供など本契約 の目的以外に使用しない。ただし、法令又は司法機関もしくは、行政機関からの要請があった場合は、対象外とします。
    14.2 ASPサービスを利用する自社の業務従事者に対し個人情報保護教育を実施する。
    14.3 ASPサービスを利用する自社の業務従事者に対し個人情報保護に関する誓約書を締結する。
    14.4 個人情報を入力しない事になっているサービスに個人情報を入力しないことを順守する。

    第15条 (反社会的勢力の排除) 甲および乙は、自ら、またはその役員および従業員が、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関 係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、反社会的勢力という)に該当しないこと、また、反社会的勢力等と関係をもっておらず、今後も もたないことを表明し相手方に対して保証するものとします。

    第16条 (損害賠償) 甲または乙が、本契約約款を守らないことにより、相手方に損害が生じた場合は、通常かつ直接的な損害について賠償を行う。なお、損害賠償金額は、甲乙協議のうえ決定するものとします。

    第17条 (免責) 次の各号に該当する場合には、乙は一切の責任を負わないものとします。
    17.1 天災、戦争、暴動、テロ、その他やむをえない事由によりASPサービスの提供が行えないとき。
    17.2 乙が管理していない回線、ハードウエア、システム、ソフトウエア、アプリケーション、サービス等の影響でASPサービスが利用できなくなったとき。
    17.3 甲の責任が果たされないことで、損害、トラブル、問題等が発生したとき。
    17.4 サーバ障害、メンテナンス等のために一時的にASPサービスの提供ができなくなったとき。
    17.5 法令又は司法機関もしくは、行政機関からの命令による各種情報の開示等が原因で、甲に損害、 トラブル、問題等が発生したとき。

    第18条 (知的財産権) ASPサービスで使用する各システムの知的財産権は、乙に帰属します。

    第19条 (権利譲渡、転売等の禁止) 甲は、乙の許可なく、ASPサービスの使用権を、第三者へ譲渡、貸与、販売できないものとします。

    第20条 (データの所有権と原状回復) 契約しているASPサービスに蓄積された情報の所有権は、システムログを除き、甲に帰属します。 なお、ASPサービスが終了した場合、乙は、ASPサービス内に蓄積された甲の情報を削除します。

    第21条 (協議) 本契約約款に定めのない事項また疑義のある事項については、甲乙協議のうえ決定するものとします。

    第22条 (専属的合意所管裁判所) 本契約約款に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

    第23条 (準拠法) ASPサービス利用に関する準拠法は、日本法とします。

    第24条 (分離性) 本契約約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本契約約款の他の条項は、効力を有するものとします。

    第25条 (発行日付) この本契約約款は、2020 年 4 月 1 日より効力を発するものとします。

    以上

    当社がお預かりするお客様の情報は、お客さまから事前に同意をいただかない限り、第三者への提供はいたしません。またお客様の情報は法令等の定めに従い公正な手段によって利用目的の達成に必要な範囲で適正に取得し、取得した個人情報は利用目的の範囲内で利用し、目的外の利用は禁止いたしております。